(重要)無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について(10/9付 国土交通省) | ドローン資格認定 | 一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)
DPAからのお知らせ
2019.10.09

(重要)無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について(10/9付 国土交通省)

本日(10/9)、国土交通省より改めて、無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について、通知がございましたので、共有させていただきます。


****************(重要)飛行禁止空域の拡大について*******************

<令和元年9月18日付け>
新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が無人航空機の飛行禁止空域となっております。
当該空域で無人航空機を飛行させたい場合には、国土交通大臣による許可が必要ですので、所定の手続きを行ってください。

参照:国土交通省からのお知らせ 無人航空機の空港周辺での飛行禁止空域の拡大について
   https://safetyp.cab.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2019/10/notice_airspace.pdf
   
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平素より航空行政へのご理解ありがとうございます。

今般「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」・「無人航空機の飛行禁止区域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第461号)」が全面施行され、一部の空港について航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されております。
告示で定める空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となっております。

また、同日付けで「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第38号)」・「航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第29号)」が一部施行・全面施行され、以下の無人航空機の飛行の方法が追加されております。

・アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前確認を行うこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

航空法の詳細は、次のサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

◯その他空港周辺での規制
「ラグビーワールドカップ2019日本大会」が9月20日から11月2日まで開催されることに伴い、「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法」に基づき、対象空港において指定された期間中は全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となっております。
【対象空港】新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、大分空港
詳細な対象区域、期間等は次のサイトをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000015.html