2020.7.15
国土交通省航空局安全企画課より「小型無人機等飛行禁止法に関する空港周辺での飛行規制」に関して以下のお知らせがありました。
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の周辺では、重さや大きさにかかわらず、全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となります。
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昨年、関西国際空港周辺で、小型無人機らしき物体の飛行の目撃情報があったことから、滑走路が利用できなくなる事案が連続で3回発生しました。
このような事案を踏まえ、空港における小型無人機等の飛行による危険の妨害対策を強化するため、本年6月、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(平成28 年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が、国民生活及び経済活動の基盤を維持する観点から空港を指定し、対象空港周辺での小型無人機やパラグライダー等の飛行を禁止することが可能となりました。また、これに違反して飛行する場合には、危険を未然に防止するため、警察官等による機器の退去等の命令や飛行の妨害等の措置を行うことが可能となります。これを受け、7月15 日、8空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)を対象空港として指定する告示を公布しました。この告示が施行される7月22 日以降、対象空港の周辺では、重さや大きさにかかわらず、全ての小型無人機等の飛行が原則禁止となります。
つきましては、関係機関やドローンユーザーに対し、別添及び以下の参照URLを御案内いただきつつ、小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行規制等について周知いただきたくお願いいたします。
<参照URL>
小型無人機等飛行禁止法に関する空港周辺での飛行規制
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
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