国土交通省より5月10日付けでに以下が公表されましたので、改めてお知らせいたします。
「ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施してください
捜索、救助等活動のためドローンの飛行が禁止される場合があります」
緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正しました。
併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。
※緊急用務空域:
無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域
■掲載先
〇国土交通省HP/報道・広報
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000198.html
〇報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/pr20210510_cabksj_01.pdf
■本件に関するお問い合わせ
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室課長補佐 山村
TEL:03-5253-8111 (内線48273)
国土交通省航空局次世代航空モビリティ企画室課長補佐 坪井
TEL:03-5253-8111 (内線48187)