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「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正しました。飛行中に不具合が発生した際の対応を含め操作介入を必要としない十分な自動操縦に係る機能及び信頼性を有する無人航空機の要件を明確化するとともに、これを満たす機体を飛行させる場合は、飛行経歴を10時間以上ではなく、飛行のリスクに応じた機体の機能及び信頼性を勘案して、製造者が十分と認める飛行訓練時間などとすることができる旨を明記しました。
国土交通省ホームページより