DPAについて
DPAの設立趣旨は何ですか?
DPAは、ドローンに関連する問題を解決すべく、ドローン操縦技術に関して認定ライセンス制度を構築し、ドローンの先なる時代の航空安全の保全のための教育事業を履行するための活動を行うことを目的とし、2016年6月に設立致しました。
DPAは、ドローンに関連する問題を解決すべく、ドローン操縦技術に関して認定ライセンス制度を構築し、ドローンの先なる時代の航空安全の保全のための教育事業を履行するための活動を行うことを目的とし、2016年6月に設立致しました。
一般的な回転翼航空機の操縦技術の認定資格「ドローン操縦士 回転翼3級」と、座学・実地を講習する際に必要な基礎知識を認定する「ドローン操縦士 回転翼3級 インストラクター」の2種類の資格がございます。制度詳細については、資格認定事業のページをご参照下さい。
「系統だったカリキュラム」、「操縦技能の高いインストラクター」、「常設の施設」に裏付けされた実践派向け認定資格が取得できます。DPA資格の特長・強みはこちら
DPAはドローンスクールを運営する企業に対し、ドローン操縦に関する技術認定を行っておりますが、ドローン操縦に関する講習そのものは実施しておりません。ドローンスクールの講座内容・スケジュール・費用等については、各認定校まで直接お問合せ下さい。認定校一覧はこちら
現在日本では、無人航空機の飛行のための免許制度はなく、また、資格取得が必須という訳ではありません。ただし2015年の改正航空法施行後、飛行空域や飛行可能な機体等を定めた飛行ルールが制定され、国土交通省へ飛行に関する許可・申請手続が必要となりました。
本協会は、ドローン操縦士を目指す皆様が、単に技術や知識を学ぶだけではなく、実習を通して天候の変化や機体の状態など、シチュエーションに応じた判断力を養える環境こそが重要と考えており、資格取得を通じ、進化の速いドローン業界において、実情に即した技能・知識を習得できることを特徴としています。
DPA認定資格は、DPA認定校で所定の講習を受講・修了された方が対象となります。認定条件は、資格の種類により異なります。
ドローン操縦士回転翼3級 認定条件:
ドローン操縦士回転翼3級インストラクター 認定条件:
DPA認定校で所定の講習を受講・修了された方に、認定ライセンスカードと認定証を発行致します。「マイページ」のご登録後、以下の書類をアップロードして頂きますので、予めご準備下さい。
認定資格の有効期限は、オンライン講座の確認テスト修了日から2年間です。認定資格の継続を希望される場合は、2年毎に更新手続きが必要となります。
初回の「技能認定料」(ライセンス認定料)は、講習を受講される際、講習受講料と一緒に認定校に納付頂きます。2年毎の更新時には、「技能会員証発行手数料」(ライセンス更新認定料)をDPAに直接納付頂きます。資格有効期間途中の資格内容変更時には、「ライセンスカード追記・再発行手数料」が発生します。なお、当該費用は、変更される可能性があります。※DPA事業年度内(6月~翌年5月)は固定
認定資格 | 費用 | |
---|---|---|
ドローン操縦士回転翼3級 | 技能認定料 (ライセンス認定料) |
¥25,000 |
技能会員証発行手数料 (ライセンス更新認定料) |
¥12,000 | |
ライセンスカード追記・再発行手数料 | ¥6,000 | |
ドローン操縦士回転翼3級 インストラクター |
技能認定料 (ライセンス認定料) |
¥25,000 |
技能会員証発行手数料 (ライセンス更新認定料) |
¥12,000 | |
ライセンスカード追記・再発行手数料 | ¥6,000 |
認定資格の申請手続きは、技能会員としての入会手続きを兼ねておりますので、別途お手続きは不要です。
認定資格の申請からライセンスの発行までは5営業日程度お時間を頂いております。ただし、申請内容に不備がある場合は、さらにお時間を頂く場合がございます。
認定ライセンスカード、認定証ともに再発行が可能です。再発行申請書をお送り致しますので、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡下さい。なお、再発行料には、手数料(6,000円)を頂きます。
DPA技能会員限定のマイページにログインし、「資格情報/DPA資格ロゴ取得」ページに進むと、技能会員特典の取得された「DPA資格ロゴデザイン」が表示されています。
右クリックして「名前を付けて画像を保存」を選択し、画像データをダウンロードして名刺や資料にご活用ください。
マイページとは、DPA技能会員限定のサービスで、会員登録後、ログインしていただくと利用できるページです。マイページでは、現在、認定資格申請の手続き、フライトログの記録、DPA回転翼3級資格ロゴのダウンロードをすることができます。
DPA資格取得者に個別に付番される数字12桁のライセンスNo.です。認定校No.:数字4ケタ、サイトNo.:数字3ケタ、DPA-ID:数字5ケタの3ブロックから構成されています。
技能会員入会時にDPAから送られる認定証、認定ライセンスカードに記載されています。
マイページへのアクセスに必要となる情報(技能認定番号:認定校No.+サイトNo.+DPA-ID)は、DPA認定校で所定の講習を受講・修了後、 DPA もしくは DPA認定校よりメールにて通知されます。必要情報を受け取られていない場合は、 DPA もしくはDPA認定校までお問い合わせ下さい。
マイページで提供されるオンライン講座は、認定料の納付確認後より利用可能となります。
以下の情報が正確に入力されているか、今一度ご確認下さい。
初めてマイページをご利用される方はこちら
マイページ登録済みの方はこちら
フライトログとは、ドローン操縦の飛行実績(時間)を記録できるサービスです。飛行時間の合計が出るので、これまでのご自身の総飛行時間を把握することができます。
ご自身でパスワードの再設定を行って頂くことが可能です。お手数ですが、こちらからパスワードの再設定を行ってください。
一般的な携帯電話のカメラやデジタルカメラで撮影したもので問題ございませんが、次の条件を満たすものがアップロードできる写真となります。アップロードできない場合は、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡ください。
メールが届かない原因として次の可能性があります。ご確認の上、受信できない場合は、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡ください。
「DPAドローン総合保険制度」は、DPA認定資格に予め自動付帯した保険となりますので、認定ライセンスを取得される方は全員DPAドローン総合保険に加入頂きます。※任意付帯保険のご加入は必須ではありません
自動付帯保険は、DPA認定資格の認定料に含まれます。認定料はこちらでご確認下さい。任意付帯保険の保険料は各加入者でのご負担となりますが、加入する補償パターンにより保険料が異なります。詳細は㈱インシュアランスサービスへお問合せ下さい。
取扱代理店:株式会社インシュアランスサービス 東京営業部
TEL : 03-5357-7298 / FAX:03-6893-4981
WEB:http://www.inss.jp
本制度は、DPAが契約者となる保険制度として提供するため、DPAドローン総合保険ご加入者には「加入者証」を発行致します。加入者証は、手続き完了後、マイページよりダウンロードしてご確認頂けます。
自動付帯保険は2018年2月1日以降、新規に申請手続きを行う方が対象となり、その時点で認定ライセンスを保有している方は、対象外となります。ただし、DPA認定ライセンス保有者が所属する法人および個人事業主の方は、任意付帯保険にはお申込頂けます。
はい。現在ライセンスを保有されている方が、資格有効期限内に更新手続きを行う場合、その過程で自動付帯保険および任意付帯保険への加入手続きを行うことができます。
国にて新たに2022年12月5日から施行された「無人航空機操縦者技能証明等」の制度で、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。
「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つの国家資格が制定されました。
次の国交省航空局 HPをご参照ください。
<無人航空機操縦者技能証明等>
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc01
指定試験機関である一般財団法人日本海事協会の試験案内サイトをご覧ください。
<無人航空機操縦士試験>
https://ua-remote-pilot-exam.com/
お問い合わせは以下となります。
一般財団法人 日本海事協会
指定試験機関 ヘルプデスク 電話 :050-6861-9700
受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、国家試験(実地試験)の全部を免除することができることとし、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとしています。
国家資格の概要・体系は、次の一般財団法人日本海事協会HPをご参照ください。
<無人航空機操縦者技能証明とは/制度の概要>
https://ua-remote-pilot-exam.com/guide/overview/
飛行形態別に、「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種あります。
①「一等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/第三者上空飛行[カテゴリーⅢ]
②「二等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]
(注) 空港周辺、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下又は一定の重量以上の機体を飛行させる場合は「飛行毎の国の許可・承認」も追加で必要
又は
→「DPAドローン操縦士回転翼3級」、等(民間資格)
(注) 飛行毎の国の許可・承認の取得により飛行可能 ※現行通り
いいえ、書き換えられません。
いずれも国が定めた資格制度ですが、全く別々の制度となりますので、民間資格である「DPAドローン操縦士回転翼3級」が国家資格にグレードアップや連動することはありません。
なくなりません。特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]の場合、現行通り、DIPS申請時(飛行毎の国の許可・承認の取得時)に技能証明として有効となります。
ただし、①特定飛行/第三者上空飛行[カテゴリーⅢ]を飛行することはできません。
次のメリットがあります。
①現行通り飛行申請(DIPS)の一部が免除されます。(2025年12月までの予定)
②「DPAドローン総合保険制度」(引受保険会社:東京海上日動火災保険)がDPA資格所持者に自動付帯されます。
③DPA動画専門コンテンツの無料視聴
④飛行許可申請代行サービスの特価提供
⑤DPA会員特典が享受できます。(専門セミナー特価受講/講演会参加/書籍特価購入/空撮ツアー特価参加、等)
⑥登録講習機関(国家資格)での講習時間の短縮されます。(経験者扱い)
優遇措置があります。一等および二等を受講する場合に「初学者」ではなく「経験者」として扱われ、学科講習、実地講習ともに大幅な受講時間の短縮が認められます。
<一等>学科:初学者18時間以上→経験者9時間以上、実地(限定):初学者50時間以上→経験者10時間以上
<二等>学科:初学者10時間以上→経験者4時間以上、実地(限定):初学者10時間以上→経験者2時間以上
※最終的には登録講習機関の判断になります。
国交省航空局 HP 掲載講習団体と登録講習機関は無関係です。
DPA認定校は民間資格講習団体ですが、あわせて国家資格登録講習機関の登録申請手続きを行っているDPA認定校もあります。
航空局 HP 掲載講習団体は HP に掲載するための必要な審査基準をクリアした団体となります。
一方で、登録講習機関は航空法に基づく登録を受けた機関であり、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとし登録講習機関において課程を修了した者については、国家試験(実地試験)の全部を免除することができることとしています。
現在予定はございません。
はい、特別措置が用意されています。
座学(学科)講習が免除されます。ただし、DPAホームページの最終検定(eラーニングとオンラインテスト)の実施は必須です。
実技(実地)講習は、受講されるDPA認定校での本人技能診断の上、必要な時間と内容をDPA認定校が設定します。ただし、「DPAドローン操縦士回転翼3級」の実技修了審査(20パターンの飛行実施)を実施するものとします。
なお、受講料につきましては、DPA認定校にご確認ください。
はい、「経験者」扱いになります。
近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。
新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。
一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならないことはもちろんです。
このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください。
【国土交通省航空局 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより】
無人航空機の定義は下記になります。
ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
A~Cの空域のように航空機の航行の安全に影響を及ぼす可能性のある空域や、機体が落下した場合に地上にいる人に危害を及ぼす可能性が高い空域では、無人航空機を飛行させる前に国土交通省大臣の許可を受ける必要があります。
各空港等に設定されている侵入表面等についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
人口集中地区についてはこちら:http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法について:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
無人航空機を飛行させる場合には、場所に関わらず、次のルールを守る必要があります。
<遵守事項となる飛行の方法>
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
※①「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」はこちら:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf
2018年4月2日より無人航空機の飛行許可・承認手続きのオンラインサービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」が開始されました。引き続き書面の郵送及び持参による申請も可能です。なお、DIPSによる申請の場合でも、申請の記載事項や必要な添付書類の他、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。
【飛行申請書の様式(word形式)はこちら】
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
【DIPSへのアクセスはこちら】
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
◆DIPSの概要や利用手順について
https://www.dips.mlit.go.jp/contents/pdf/handbill.pdf
◆DIPS飛行申請ガイド
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/file_download
【飛行申請に関わるウェブサイトURL】
◆国土交通省 無人航空機について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
◆総務省統計 人口集中地区に関するデータ
http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm
【申請に関わるお問い合わせ先】
◆無人航空機ヘルプデスク
電話: 03-4588-6457
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時まで(土・日・祝除く)
以下の流れになります。(書面申請の場合。DIPSの場合はコチラ)
※①でコース受講
※① DPA認定校についてはこちら
国土交通省地方航空局への飛行申請書を作成
※②メールアドレス
・東京航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
・大阪航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp
作成した飛行申請書を郵送または持参で提出※③ ※電子申請も可能
※③申請書の提出先についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/common/001189387.pdf
※④飛行実績の提出についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000044.html
(DIPSの場合)
※①でコース受講
※① DPA認定校についてはこちら
国土交通省地方航空局への飛行申請を作成
DIPSから申請書を作成し提出
審査
許可・承認
電子許可書・許可書(写)をダウンロードすることが可能になります。
飛行申請書として必要な書類は以下になります。
※③⑤⑥⑨は場合によって省略することができます。
※⑩は場合によって提出不要となります。
飛行申請書の様式(word形式)はこちらからダウンロードできます。
無人航空機の飛行に関する許可申請の記載方法(2017年6月9日版)はこちら
次の条件に当てはまる場合、提出書類の一部を省略することが可能です。
DPA回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付することで、上記提出書類の③と⑨の省略ができます。
※⑨は申請事項が下記以外の場合のみ、提出が不要となります。
・夜間飛行 ・目視外飛行 ・物件投下
省略する場合は、申請書2ページ目の 「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために 必要な知識及び能力に関する事項」の欄に(様式3)に代えてドローン操縦士回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付する旨を記載してください。
※裏面に記載されている情報が重要となりますので、写しを添付する際は、 確認が取れるものを添付するようにしてください。
国土交通省が定める「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する機体を使用する場合、上記提出書類の⑤と⑥の省略ができます。
「資料の一部を省略することができる無人航空機」はこちら:http://www.mlit.go.jp/common/001194046.pdf
団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、飛行申請書(様式1)の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の部分にその名称を記載した場合、提出が不要となります。
「航空局標準マニュアル」が名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとなっています。ぜひご活用ください。
飛行場所を特定した申請の場合
航空局標準マニュアル01:http://www.mlit.go.jp/common/001189900.pdf
飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル
航空局標準マニュアル02:http://www.mlit.go.jp/common/001189901.pdf
※空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません。
今後、他の団体等の作成するマニュアルについても国土交通省が随時認定・ホームページ掲載を行う予定です。
よくある質問
DPAについて
国家資格制度について
国土交通省
法令・申請等について