FAQ|一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)

よくある質問

DPAについて

DPAについて

DPAの設立趣旨は何ですか?

DPAは、ドローンに関連する問題を解決すべく、ドローン操縦技術に関して認定ライセンス制度を構築し、ドローンの先なる時代の航空安全の保全のための教育事業を履行するための活動を行うことを目的とし、2016年6月に設立致しました。

DPAへの入会方法を教えて下さい。

「正会員」、「特別会員」入会希望の方は、「お問合せフォーム」よりご連絡ください。入会手続きに必要な書類をご案内致します。

法人の場合:「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。入会手続きに必要な書面をご案内致します。
個人の場合:「技能会員」は、DPA認定資格者(DPA回転翼資格、DPA回転翼インストラクター資格)を意味します。まずはドローンスクールへのお申し込みをご検討下さい。
賛助会員ご入会:法人、個人のどちらの方も「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。入会手続きに必要な書類をご案内致します。

認定資格について

認定資格とはどのようなものですか?

一般的な回転翼航空機の操縦技術の認定資格「ドローン操縦士 回転翼3級」と、座学・実地を講習する際に必要な基礎知識を認定する「ドローン操縦士 回転翼3級 インストラクター」の2種類の資格がございます。制度詳細については、資格認定事業のページをご参照下さい。

DPA資格「回転翼3級」の強みは何ですか?

「系統だったカリキュラム」、「操縦技能の高いインストラクター」、「常設の施設」に裏付けされた実践派向け認定資格が取得できます。DPA資格の特長・強みはこちら

DPAはドローンスクールを運営していますか?

DPAはドローンスクールを運営する企業に対し、ドローン操縦に関する技術認定を行っておりますが、ドローン操縦に関する講習そのものは実施しておりません。ドローンスクールの講座内容・スケジュール・費用等については、各認定校まで直接お問合せ下さい。認定校一覧はこちら

DPAの資格を取得するメリットは何ですか?

現在日本では、無人航空機の飛行のための免許制度はなく、また、資格取得が必須という訳ではありません。ただし2015年の改正航空法施行後、飛行空域や飛行可能な機体等を定めた飛行ルールが制定され、国土交通省へ飛行に関する許可・申請手続が必要となりました。
本協会は、ドローン操縦士を目指す皆様が、単に技術や知識を学ぶだけではなく、実習を通して天候の変化や機体の状態など、シチュエーションに応じた判断力を養える環境こそが重要と考えており、資格取得を通じ、進化の速いドローン業界において、実情に即した技能・知識を習得できることを特徴としています。

認定資格の申請手続きについて

DPA認定資格の認定条件はありますか?

DPA認定資格は、DPA認定校で所定の講習を受講・修了された方が対象となります。認定条件は、資格の種類により異なります。

ドローン操縦士回転翼3級 認定条件:

  • 15歳以上であること
  • 視力が両眼で0.7以上且つ片目0.3以上であること(矯正可)
  • 赤色、青色及び黄色の識別ができること
  • 10時間以上の飛行経験を有すること
  • 実用知識(学科)・技能(実技)試験に合格していること
  • オンライン講座「安全運航管理基礎講座」を受講・修了していること

ドローン操縦士回転翼3級インストラクター 認定条件:

  • 18歳以上であること
  • 視力が両眼で0.7以上且つ片目0.3以上であること(矯正可)
  • 赤色、青色及び黄色の識別ができること
  • ドローン操縦士回転翼3級を有すること
  • 50時間以上の飛行経験を有すること
  • ドローン操縦士回転翼3級の実用知識(学科)、技能(実技)を講習する際に必要な基礎知識を有すること
  • ドローン操縦士回転翼3級の技能(実技)を講習するための技能を有すること

認定ライセンスはどのようなものでしょうか?

DPA認定校で所定の講習を受講・修了された方に、認定ライセンスカードと認定証を発行致します。「マイページ」のご登録後、以下の書類をアップロードして頂きますので、予めご準備下さい。

認定ライセンス
  1. ライセンスカード用写真
    • - 無帽・色付き眼鏡不可・正面上半身・無背景で、3ヶ月以内に撮影したものでご申請下さい。
    • - 縦640×横480ピクセル以上のものをお送り下さい。
    • - サイズは最大2MB程度、形式は「JPG」、「GIF」でお願い致します。
  2. 本人確認書類により、以下の確認を行います。
    • - マイページ登録情報と本人確認書類の氏名が一致していること
    • - マイページ登録情報と本人確認書類の生年月日が一致していること
    • - 1点で本人確認とみなす書類(写し)
      • 運転免許
      • 旅券(パスポート)
      • 顔写真付き住民基本台帳カード
    • - 上記書類以外をご利用の場合は、以下のいずれの書類で確認を行います。
      • 【A】写し1点
        • ・健康保険証
        • ・学生証
      • 【B】原本1点(発効日から3ヶ月以内のもの)
        • ・印鑑証明
        • ・住民票

認定資格の有効期限はありますか?

認定資格の有効期限は、オンライン講座の確認テスト修了日から2年間です。認定資格の継続を希望される場合は、2年毎に更新手続きが必要となります。

認定資格取得費用、更新費用、再発行費用について教えて下さい。

初回の「技能認定料」(ライセンス認定料)は、講習を受講される際、講習受講料と一緒に認定校に納付頂きます。2年毎の更新時には、「技能会員証発行手数料」(ライセンス更新認定料)をDPAに直接納付頂きます。資格有効期間途中の資格内容変更時には、「ライセンスカード追記・再発行手数料」が発生します。なお、当該費用は、変更される可能性があります。※DPA事業年度内(6月~翌年5月)は固定

認定資格 費用
ドローン操縦士回転翼3級 技能認定料
(ライセンス認定料)
¥25,000
技能会員証発行手数料
(ライセンス更新認定料)
¥12,000
ライセンスカード追記・再発行手数料 ¥6,000
ドローン操縦士回転翼3級
インストラクター
技能認定料
(ライセンス認定料)
¥25,000
技能会員証発行手数料
(ライセンス更新認定料)
¥12,000
ライセンスカード追記・再発行手数料 ¥6,000

技能会員として入会する場合は別途手続きが必要でしょうか?

認定資格の申請手続きは、技能会員としての入会手続きを兼ねておりますので、別途お手続きは不要です。

認定資格の申請からライセンスの発行までの期間を教えて下さい。

認定資格の申請からライセンスの発行までは5営業日程度お時間を頂いております。ただし、申請内容に不備がある場合は、さらにお時間を頂く場合がございます。

認定ライセンスカード、認定証を紛失しました。

認定ライセンスカード、認定証ともに再発行が可能です。再発行申請書をお送り致しますので、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡下さい。なお、再発行料には、手数料(6,000円)を頂きます。

DPA回転翼3級資格ロゴを名刺などに印刷したいのですが、画像データはもらえますか?

DPA技能会員限定のマイページにログインし、「資格情報/DPA資格ロゴ取得」ページに進むと、技能会員特典の取得された「DPA資格ロゴデザイン」が表示されています。

右クリックして「名前を付けて画像を保存」を選択し、画像データをダウンロードして名刺や資料にご活用ください。

認定ライセンス

マイページの利用について

マイページの機能を教えて下さい。

マイページとは、DPA技能会員限定のサービスで、会員登録後、ログインしていただくと利用できるページです。マイページでは、現在、認定資格申請の手続き、フライトログの記録、DPA回転翼3級資格ロゴのダウンロードをすることができます。

技能認定番号とは何ですか?

DPA資格取得者に個別に付番される数字12桁のライセンスNo.です。認定校No.:数字4ケタ、サイトNo.:数字3ケタ、DPA-ID:数字5ケタの3ブロックから構成されています。

技能会員入会時にDPAから送られる認定証、認定ライセンスカードに記載されています。

マイページにログインできません。

マイページへのアクセスに必要となる情報(技能認定番号:認定校No.+サイトNo.+DPA-ID)は、DPA認定校で所定の講習を受講・修了後、 DPA もしくは DPA認定校よりメールにて通知されます。必要情報を受け取られていない場合は、 DPA もしくはDPA認定校までお問い合わせ下さい。

マイページで提供されるオンライン講座は、認定料の納付確認後より利用可能となります。

以下の情報が正確に入力されているか、今一度ご確認下さい。

初めてマイページをご利用される方はこちら

  • 認定校No. ⇒ 半角数字4ケタ
  • DPA-ID ⇒ 半角数字5ケタ
  • お名前(ローマ字) ⇒ 半角英字(大文字限定) 例:YAMADA

マイページ登録済みの方はこちら

  • ログインID ⇒ (認定校No.)_(サイトNo.)_(DPA-ID)
    ※入力する際、「半角」も必要となりますのでご注意ください。
  • パスワード ⇒ 初回登録の際に、ご自身で設定したパスワード
    ログインできない場合は、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡ください。

「フライトログ」とは何ですか?

フライトログとは、ドローン操縦の飛行実績(時間)を記録できるサービスです。飛行時間の合計が出るので、これまでのご自身の総飛行時間を把握することができます。

ログインパスワードを忘れてしまいました。

ご自身でパスワードの再設定を行って頂くことが可能です。お手数ですが、こちらからパスワードの再設定を行ってください。

ライセンスカード用の写真のアップロードができません。

一般的な携帯電話のカメラやデジタルカメラで撮影したもので問題ございませんが、次の条件を満たすものがアップロードできる写真となります。アップロードできない場合は、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡ください。

  • 縦640×横480ピクセル以上のもの
  • ファイルサイズは最大2MB程度
  • ファイル形式は「JPG」、「GIF」

案内などのメールが届きません。

メールが届かない原因として次の可能性があります。ご確認の上、受信できない場合は、renewal@d-pa.or.jpまでご連絡ください。

  • メールアドレスが存在しない
    間違ったメールアドレスで登録、もしくは登録後にメールアドレスを削除または変更したなどの理由で受信できない。
  • 受信フォルダがいっぱい
    サーバー上の受信メールの容量制限に達するなどの理由で受信できない。
  • 迷惑メール設定により受信拒否となっている
    受信者が迷惑メール拒否の設定を行っているもしくは、特定のメールアドレスを指定して受信拒否を設定しているなどの理由で受信できない。※DPAのドメイン(@d-pa.or.jp)を受信できるよう設定をお願い致します。

DPAドローン総合保険について

DPAドローン総合保険の加入は必須ですか?

「DPAドローン総合保険制度」は、DPA認定資格に予め自動付帯した保険となりますので、認定ライセンスを取得される方は全員DPAドローン総合保険に加入頂きます。※任意付帯保険のご加入は必須ではありません

DPAドローン総合保険の保険料はいくらですか?

自動付帯保険は、DPA認定資格の認定料に含まれます。認定料はこちらでご確認下さい。任意付帯保険の保険料は各加入者でのご負担となりますが、加入する補償パターンにより保険料が異なります。詳細は㈱インシュアランスサービスへお問合せ下さい。

保険内容に関するお問い合わせ先

取扱代理店:株式会社インシュアランスサービス 東京営業部

TEL : 03-5357-7298 / FAX:03-6893-4981
WEB:http://www.inss.jp

DPAドローン総合保険の保険証書は発行されますか?

本制度は、DPAが契約者となる保険制度として提供するため、DPAドローン総合保険ご加入者には「加入者証」を発行致します。加入者証は、手続き完了後、マイページよりダウンロードしてご確認頂けます。

すでに認定ライセンスを取得していますが、DPAドローン総合保険に加入できますか?

自動付帯保険は2018年2月1日以降、新規に申請手続きを行う方が対象となり、その時点で認定ライセンスを保有している方は、対象外となります。ただし、DPA認定ライセンス保有者が所属する法人および個人事業主の方は、任意付帯保険にはお申込頂けます。

https://d-pa.or.jp/insurance/

すでに認定ライセンスを取得していますが、資格を更新する際に自動付帯保険に加入できますか?

はい。現在ライセンスを保有されている方が、資格有効期限内に更新手続きを行う場合、その過程で自動付帯保険および任意付帯保険への加入手続きを行うことができます。

国家資格制度について

国家資格制度(一等、二等)とは

無人航空機の国家資格制度(無人航空機操縦者技能証明等)とは何ですか?

国にて新たに2022年12月5日から施行された「無人航空機操縦者技能証明等」の制度で、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です。

「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つの国家資格が制定されました。

国家資格制度に関する全体説明は何を見ればわかるでしょうか?

次の国交省航空局 HPをご参照ください。

<無人航空機操縦者技能証明等>
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc01

国家資格制度に関する学科試験、実地試験、身体検査の内容や申請についてお問い合わせは、どこにすればいいでしょうか?

指定試験機関である一般財団法人日本海事協会の試験案内サイトをご覧ください。

<無人航空機操縦士試験>
https://ua-remote-pilot-exam.com/

お問い合わせは以下となります。
一般財団法人 日本海事協会
指定試験機関 ヘルプデスク 電話 :050-6861-9700
受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

登録講習機関とは何か教えて下さい。

国は、一定の水準以上の講習を実施する民間機関の課程を修了した者については、国家試験(実地試験)の全部を免除することができることとし、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとしています。

国家資格の無人航空機操縦者技能証明の概要・体系・種類は、どのようになっていますか?

国家資格の概要・体系は、次の一般財団法人日本海事協会HPをご参照ください。

<無人航空機操縦者技能証明とは/制度の概要>
https://ua-remote-pilot-exam.com/guide/overview/

飛行形態別に、「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種あります。

①「一等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/第三者上空飛行[カテゴリーⅢ]

②「二等無人航空機操縦士」(国家資格)
→ 特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]
(注) 空港周辺、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下又は一定の重量以上の機体を飛行させる場合は「飛行毎の国の許可・承認」も追加で必要

又は

→「DPAドローン操縦士回転翼3級」、等(民間資格)
(注) 飛行毎の国の許可・承認の取得により飛行可能 ※現行通り

DPAドローン操縦士回転翼3級(民間資格)と国家資格(一等、二等)との関係性について

「DPAドローン操縦士回転翼3級」(民間資格)は、新しく2022年12月5日に施行される国家資格制度の「一等・二等無人航空機操縦士」(国家資格)に書き換えられますか?

いいえ、書き換えられません。

いずれも国が定めた資格制度ですが、全く別々の制度となりますので、民間資格である「DPAドローン操縦士回転翼3級」が国家資格にグレードアップや連動することはありません。

国家資格の施行とともに、DPAドローン操縦士回転翼3級の所有意義はなくなりますか?

なくなりません。特定飛行/立入管理区画上空飛行(第三者上空以外)[カテゴリーⅡ]の場合、現行通り、DIPS申請時(飛行毎の国の許可・承認の取得時)に技能証明として有効となります。

ただし、①特定飛行/第三者上空飛行[カテゴリーⅢ]を飛行することはできません。

DPAドローン操縦士回転翼3級(民間資格)を所有していることによるメリットはありますか?

次のメリットがあります。

①現行通り飛行申請(DIPS)の一部が免除されます。(2025年12月までの予定)
②「DPAドローン総合保険制度」(引受保険会社:東京海上日動火災保険)がDPA資格所持者に自動付帯されます。
③DPA動画専門コンテンツの無料視聴
④飛行許可申請代行サービスの特価提供
⑤DPA会員特典が享受できます。(専門セミナー特価受講/講演会参加/書籍特価購入/空撮ツアー特価参加、等)
⑥登録講習機関(国家資格)での講習時間の短縮されます。(経験者扱い)

登録講習機関を受講する場合、DPAドローン操縦士回転翼3級(民間資格)を所有していることによるメリットはありますか?

優遇措置があります。一等および二等を受講する場合に「初学者」ではなく「経験者」として扱われ、学科講習、実地講習ともに大幅な受講時間の短縮が認められます。

<一等>学科:初学者18時間以上→経験者9時間以上、実地(限定):初学者50時間以上→経験者10時間以上
<二等>学科:初学者10時間以上→経験者4時間以上、実地(限定):初学者10時間以上→経験者2時間以上

※最終的には登録講習機関の判断になります。

DPA認定校(国交省航空局 HP 掲載講習団体)は、国家資格の登録講習機関になりますか?

国交省航空局 HP 掲載講習団体と登録講習機関は無関係です。

DPA認定校は民間資格講習団体ですが、あわせて国家資格登録講習機関の登録申請手続きを行っているDPA認定校もあります。

国交省航空局 HP 掲載講習団体(DPA認定校等)と、登録講習機関とは何が違うのでしょうか?

航空局 HP 掲載講習団体は HP に掲載するための必要な審査基準をクリアした団体となります。

一方で、登録講習機関は航空法に基づく登録を受けた機関であり、当該機関の運営や学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)することとし登録講習機関において課程を修了した者については、国家試験(実地試験)の全部を免除することができることとしています。

国交省航空局 HP 掲載管理団体である一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)は、登録講習機関になりますか?

現在予定はございません。

「一等・二等無人航空機操縦士」(国家資格)を所有している方が、「DPAドローン操縦士回転翼3級」(民間資格)を受講する場合の特別措置はありますか?

はい、特別措置が用意されています。

座学(学科)講習が免除されます。ただし、DPAホームページの最終検定(eラーニングとオンラインテスト)の実施は必須です。

実技(実地)講習は、受講されるDPA認定校での本人技能診断の上、必要な時間と内容をDPA認定校が設定します。ただし、「DPAドローン操縦士回転翼3級」の実技修了審査(20パターンの飛行実施)を実施するものとします。

なお、受講料につきましては、DPA認定校にご確認ください。

「DPAドローン操縦士回転翼3級」(民間資格)講習直後に連続して「一等・二等無人航空機操縦士」(国家資格)の講習を受講する場合、「経験者」扱いとなりますか?

はい、「経験者」扱いになります。

国土交通省 法令・申請等について

無人航空機の飛行ルールについて

近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。
新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。
一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならないことはもちろんです。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください

【国土交通省航空局 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより】

無人航空機の飛行ルールの対象となる機体を教えてください。

無人航空機の定義は下記になります。

  • 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のどれかに当てはまるもの
  • 人が乗ることができないもの
  • 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

※ただし、重量(機体本体とバッテリーの重量)が200グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類されます。
模型航空機の場合、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通省大臣の許可等を必要とする規定(第99条の2)のみが適用されます。

無人飛行機の飛行許可が必要となる空域を教えてください。

A~Cの空域のように航空機の航行の安全に影響を及ぼす可能性のある空域や、機体が落下した場合に地上にいる人に危害を及ぼす可能性が高い空域では、無人航空機を飛行させる前に国土交通省大臣の許可を受ける必要があります。

飛行可能空域のイラスト

各空港等に設定されている侵入表面等についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
人口集中地区についてはこちら:http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法について:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

無人飛行機の飛行ルールを教えてください。

無人航空機を飛行させる場合には、場所に関わらず、次のルールを守る必要があります。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

<遵守事項となる飛行の方法>

上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

申請・飛行に関する注意事項を教えてください。

  • 飛行する際は、航空法以外のその他関係法令を守って飛行しましょう。
    例:民法、道路交通法、電波法、プライバシー法など
  • 自治体が管理する公園等の上空においてドローンの飛行を禁止していることがあります。
    また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。
    土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。
    (第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)
  • 無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」※に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。
  • 飛行開始予定日の10開庁日前までに国土交通省へ許可申請書の提出(不備等が無い状態)が必要です。
    東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメールで送信する場合は、十分に余裕をもって送付するようにしましょう。

※①「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」はこちら:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf

飛行申請手続について

2018年4月2日より無人航空機の飛行許可・承認手続きのオンラインサービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」が開始されました。引き続き書面の郵送及び持参による申請も可能です。なお、DIPSによる申請の場合でも、申請の記載事項や必要な添付書類の他、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。

※飛行申請手続きは行政書士に依頼することで代行申請ができます。
DPAはバウンダリ行政書士法人と提携しております。

DPA提携特別プランお問合せフォームはこちら

【飛行申請書の様式(word形式)はこちら】
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

【DIPSへのアクセスはこちら】
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/
◆DIPSの概要や利用手順について
https://www.dips.mlit.go.jp/contents/pdf/handbill.pdf
◆DIPS飛行申請ガイド
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/file_download

【飛行申請に関わるウェブサイトURL】
◆国土交通省 無人航空機について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
◆総務省統計 人口集中地区に関するデータ
http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm

【申請に関わるお問い合わせ先】
◆無人航空機ヘルプデスク
電話: 03-4588-6457
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時まで(土・日・祝除く)

コース受講から無人航空機飛行までの流れを教えてください。

以下の流れになります。(書面申請の場合。DIPSの場合はコチラ)

  • 1
    DPAが管理している講習団体(認定校)

    でコース受講
    DPA認定校についてはこちら

  • 2
    (1) 10時間以上の飛行経験
    (2) 実技・筆記試験の合格
    2点の条件をクリアすれば、DPA回転翼3級の申請が可能
  • 3
    DPAウェブサイトのマイページにて登録・入金・オンライン講座受講
    →DPA回転翼3級取得
  • 4

    国土交通省地方航空局への飛行申請書を作成

    • 4-1
      東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメール送信※
      →書類の不備などを教えてくれる

      ※②メールアドレス
      ・東京航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
      ・大阪航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

    • 4-2
      指摘のあった部分を修正→飛行申請書完成
  • 5

    作成した飛行申請書を郵送または持参で提出※ ※電子申請も可能

    • 5-1
      書類に不備な点や許可が下りない点がある場合は再度提出

    ※③申請書の提出先についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/common/001189387.pdf

  • 6
    審査
  • 7
    許可・承認
  • 8
    無人航空機飛行

(DIPSの場合)

  • 1
    DPAが管理している講習団体(認定校)

    でコース受講
    DPA認定校についてはこちら

  • 2
    (1) 10時間以上の飛行経験
    (2) 実技・筆記試験の合格
    2点の条件をクリアすれば、DPA回転翼3級の申請が可能
  • 3
    DPAウェブサイトのマイページにて登録・入金・オンライン講座受講
    →DPA回転翼3級取得
  • 4

    国土交通省地方航空局への飛行申請を作成

    • 4-1
      DIPS( https://www.dips.mlit.go.jp/portal/ )から申請者情報を登録
      申請者情報登録が完了後にメールで通知が届きます。
      発行された申請者IDでDIPSにログイン
    • 4-2
      DIPSから申請を行うに機体情報、操縦者情報を登録
      申請書を作成する際にはこちらで登録した情報が必要となりますので事前に登録を
      行ってください。
  • 5

    DIPSから申請書を作成し提出

  • 6

    審査

  • 7

    許可・承認
    電子許可書・許可書(写)をダウンロードすることが可能になります。

飛行申請書として必要な書類を教えてください。

飛行申請書として必要な書類は以下になります。

  • ① (様式1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  • ② (様式2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  • ③ (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • ④ (別添資料1) 飛行経路の地図
  • ⑤ (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
  • ⑥ (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
  • ⑦ (別添資料4) 無人航空機の追加基準への適合性
  • ⑧ (別添資料5) 無人航空機を飛行させる者一覧
  • ⑨ (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
  • ⑩ (別添資料7) 飛行マニュアル

※③⑤⑥⑨は場合によって省略することができます。
※⑩は場合によって提出不要となります。

飛行申請書の様式(word形式)はこちらからダウンロードできます。

無人航空機の飛行に関する許可申請の記載方法(2017年6月9日版)はこちら

省略可能な書類について教えてください。

次の条件に当てはまる場合、提出書類の一部を省略することが可能です。

【DPA回転翼3級取得者(2017/6/1以降に発行)】

DPA回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付することで、上記提出書類の③と⑨の省略ができます。

  • ③ (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • ⑨ (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料

※⑨は申請事項が下記以外の場合のみ、提出が不要となります。
・夜間飛行 ・目視外飛行 ・物件投下

省略する場合は、申請書2ページ目の 「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために 必要な知識及び能力に関する事項」の欄に(様式3)に代えてドローン操縦士回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付する旨を記載してください。

ライセンスカード イメージ図

ライセンスカード イメージ図

※裏面に記載されている情報が重要となりますので、写しを添付する際は、 確認が取れるものを添付するようにしてください。

【資料省略可能な無人航空機に該当する操縦者】

国土交通省が定める「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する機体を使用する場合、上記提出書類の⑤と⑥の省略ができます。

  • ⑤ (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
  • ⑥ (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し

「資料の一部を省略することができる無人航空機」はこちら:http://www.mlit.go.jp/common/001194046.pdf

【⑩飛行マニュアル】

団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、飛行申請書(様式1)の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の部分にその名称を記載した場合、提出が不要となります。

「航空局標準マニュアル」が名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとなっています。ぜひご活用ください。

  • 飛行場所を特定した申請の場合
    航空局標準マニュアル01:http://www.mlit.go.jp/common/001189900.pdf

  • 飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル

    • 人口集中地区上空の飛行
    • 夜間飛行
    • 目視外飛行
    • 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
    • 危険物輸送又は物件投下を行う飛行
    • 催し物上空での飛行

    航空局標準マニュアル02:http://www.mlit.go.jp/common/001189901.pdf
    ※空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません。

今後、他の団体等の作成するマニュアルについても国土交通省が随時認定・ホームページ掲載を行う予定です。