飛行申請手続きについて|一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)

飛行申請手続について

2018年4月2日より無人航空機の飛行許可・承認手続きのオンラインサービス「DIPS(ドローン情報基盤システム)」が開始されました。引き続き書面の郵送及び持参による申請も可能です。なお、DIPSによる申請の場合でも、申請の記載事項や必要な添付書類の他、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに不備等がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。

【飛行申請書の様式(word形式)はこちら】
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

【DIPSへのアクセスはこちら】
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
◆DIPSの概要や利用手順について
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/manual/

【飛行申請に関わるウェブサイトURL】
◆国土交通省 無人航空機について
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
◆総務省統計 人口集中地区に関するデータ
http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm

【申請に関わるお問い合わせ先】
◆無人航空機ヘルプデスク
電話: 050-5445-4451
受付時間: 平日午前9時00分から午後5時まで(土・日・祝除く)

コース受講から無人航空機飛行までの流れを教えてください。

以下の流れになります。(書面申請の場合。DIPSの場合はコチラ)

  • 1
    DPAが管理している講習団体(認定校)

    でコース受講
    DPA認定校についてはこちら

  • 2
    (1) 10時間以上の飛行経験
    (2) 実技・筆記試験の合格
    2点の条件をクリアすれば、DPA回転翼3級の申請が可能
  • 3
    DPAウェブサイトのマイページにて登録・入金・オンライン講座受講
    →DPA回転翼3級取得
  • 4

    国土交通省地方航空局への飛行申請書を作成

    • 4-1
      東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメール送信※
      →書類の不備などを教えてくれる

      ※②メールアドレス
      ・東京航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp
      ・大阪航空局保安部運用課無人航空機審査担当:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jp

    • 4-2
      指摘のあった部分を修正→飛行申請書完成
  • 5

    作成した飛行申請書を郵送または持参で提出※ ※電子申請も可能

    • 5-1
      書類に不備な点や許可が下りない点がある場合は再度提出

    ※③申請書の提出先についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/common/001189387.pdf

  • 6
    審査
  • 7
    許可・承認

(DIPSの場合)

  • 1
    DPAが管理している講習団体(認定校)

    でコース受講
    DPA認定校についてはこちら

  • 2
    (1) 10時間以上の飛行経験
    (2) 実技・筆記試験の合格
    2点の条件をクリアすれば、DPA回転翼3級の申請が可能
  • 3
    DPAウェブサイトのマイページにて登録・入金・オンライン講座受講
    →DPA回転翼3級取得
  • 4

    国土交通省地方航空局への飛行申請を作成

    • 4-1
      DIPS( https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/ )から申請者情報を登録
      申請者情報登録が完了後にメールで通知が届きます。
      発行された申請者IDでDIPSにログイン
    • 4-2
      DIPSから申請を行うに機体情報、操縦者情報を登録
      申請書を作成する際にはこちらで登録した情報が必要となりますので事前に登録を
      行ってください。
  • 5

    DIPSから申請書を作成し提出

  • 6

    審査

  • 7

    許可・承認
    電子許可書・許可書(写)をダウンロードすることが可能になります。

飛行申請書として必要な書類を教えてください。

飛行申請書として必要な書類は以下になります。

  • ① (様式1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  • ② (様式2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  • ③ (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • ④ (別添資料1) 飛行経路の地図
  • ⑤ (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
  • ⑥ (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
  • ⑦ (別添資料4) 無人航空機の追加基準への適合性
  • ⑧ (別添資料5) 無人航空機を飛行させる者一覧
  • ⑨ (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
  • ⑩ (別添資料7) 飛行マニュアル

※③⑤⑥⑨は場合によって省略することができます。
※⑩は場合によって提出不要となります。

飛行申請書の様式(word形式)はこちらからダウンロードできます。

省略可能な書類について教えてください。

次の条件に当てはまる場合、提出書類の一部を省略することが可能です。

【DPA回転翼3級取得者(2017/6/1以降に発行)】

DPA回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付することで、上記提出書類の③と⑨の省略ができます。

  • ③ (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  • ⑨ (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料

※⑨は申請事項が下記以外の場合のみ、提出が不要となります。
・夜間飛行 ・目視外飛行 ・物件投下

省略する場合は、申請書2ページ目の 「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために 必要な知識及び能力に関する事項」の欄に(様式3)に代えてドローン操縦士回転翼3級認定ライセンスカードの写しを添付する旨を記載してください。

ライセンスカード イメージ図

ライセンスカード イメージ図

※裏面に記載されている情報が重要となりますので、写しを添付する際は、 確認が取れるものを添付するようにしてください。

【資料省略可能な無人航空機に該当する操縦者】

国土交通省が定める「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当する機体を使用する場合、上記提出書類の⑤と⑥の省略ができます。

  • ⑤ (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
  • ⑥ (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し

「資料の一部を省略することができる無人航空機」はこちら:https://www.mlit.go.jp/common/001582421.pdf

【⑩飛行マニュアル】

団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、飛行申請書(様式1)の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」の部分にその名称を記載した場合、提出が不要となります。

「航空局標準マニュアル」が名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとなっています。ぜひご活用ください。

  • 飛行場所を特定した申請の場合
    航空局標準マニュアル01:https://www.mlit.go.jp/common/001521377.pdf

  • 飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル

    • 人口集中地区上空の飛行
    • 夜間飛行
    • 目視外飛行
    • 人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
    • 危険物輸送又は物件投下を行う飛行
    • 催し物上空での飛行

    航空局標準マニュアル02:https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf
    ※空港周辺の飛行と150m以上の飛行では利用できません。

今後、他の団体等の作成するマニュアルについても国土交通省が随時認定・ホームページ掲載を行う予定です。