無人航空機の飛行ルールについて|一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)

無人航空機の飛行ルールについて

近年、遠隔操作や自動操縦により飛行し写真撮影等を行うことができる無人航空機が開発され、趣味やビジネスを目的とした利用者が急増しています。
新たな産業創出の機会の増加や生活の質の向上が図られることは歓迎すべきことです。
一方、このような無人航空機が飛行することで、人が乗っている航空機の安全が損なわれることや、地上の人や建物・車両などに危害が及ぶことは、あってはならないことはもちろんです。

このため、航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。無人航空機の利用者の皆様は、同法及び関係法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください

【国土交通省航空局 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより】

無人航空機の飛行ルールの対象となる機体を教えてください。

無人航空機の定義は下記になります。

  • 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のどれかに当てはまるもの
  • 人が乗ることができないもの
  • 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

※ただし、重量(機体本体とバッテリーの重量)が200グラム未満のものは、無人航空機ではなく、「模型航空機」に分類されます。
模型航空機の場合、無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通省大臣の許可等を必要とする規定(第99条の2)のみが適用されます。

無人飛行機の飛行許可が必要となる空域を教えてください。

A~Cの空域のように航空機の航行の安全に影響を及ぼす可能性のある空域や、機体が落下した場合に地上にいる人に危害を及ぼす可能性が高い空域では、無人航空機を飛行させる前に国土交通省大臣の許可を受ける必要があります。

飛行可能空域のイラスト

各空港等に設定されている侵入表面等についてはこちら:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
人口集中地区についてはこちら:http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/index_2.htm
無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法について:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

無人飛行機の飛行ルールを教えてください。

無人航空機を飛行させる場合には、場所に関わらず、次のルールを守る必要があります。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  6. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  7. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  9. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  10. 無人航空機から物を投下しないこと

<遵守事項となる飛行の方法>

上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

申請・飛行に関する注意事項を教えてください。

  • 飛行する際は、航空法以外のその他関係法令を守って飛行しましょう。
    例:民法、道路交通法、電波法、プライバシー法など
  • 自治体が管理する公園等の上空においてドローンの飛行を禁止していることがあります。
    また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。
    土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。
    (第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)
  • 無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」※に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。
  • 飛行開始予定日の10開庁日前までに国土交通省へ許可申請書の提出(不備等が無い状態)が必要です。
    東京航空局又は大阪航空局に飛行申請書(案)をメールで送信する場合は、十分に余裕をもって送付するようにしましょう。

※①「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」はこちら:
http://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf